介護老人保健施設保生の森
施設サービス運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 公益財団法人結核予防会が開設する介護老人保健施設保生の森(以下「当施設」という。)が実施する施設サービスの適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(施設の目的)
第2条 当施設は、要介護状態と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、利用者がその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、利用者の居宅における生活への復帰を目指した介護保健施設サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、利用者の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、施設サービス計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。
- 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
- 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
- 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
- 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
- サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、入所者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
- 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
- 当施設は、介護保健施設サービスを提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施設名:
介護老人保健施設 保生の森
(2)開設年月日:
平成11年12月1日
(3)所在地:
東京都東村山市諏訪町3丁目6番地1号
(4)電話番号 042―391―6310
FAX番号 042―390―1515
(5)管理者名:
施設長 木村 幹男
(6)介護保険指定番号:
介護老人保健施設(1357080732号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1)管理者 1人
(2)医師 1人以上
(3)薬剤師 0.3人以上
(4)看護職員 10人以上
(5)介護職員 24人以上
(6)支援相談員 1人以上
(7)理学療法士・作業療法士
・理学療法士 1人以上
・作業療法士 1人
(8)栄養士
・管理栄養士 1人以上
(9)介護支援専門員 1人以上
(10)事務員 4人以上
(11)その他 若干名
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく看護を行う。
(5)介護職員は、利用者の施設サービス計画及び通所リハビリテーション計画に基づく介護を行う。
(6)支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8)管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(9)介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10)事務職員は、施設長の命を受け、施設経営に関し施設長を補佐するとともに、報酬・利用料の請求、会計上の計数管理、利用者に関する情報管理、施設整備の管理、物品等の購入等の事務的業務を行う。
(11)その他の職員は、施設長の命を受け、与えられた業務を行う。
(入所定員)
第7条 当施設の入所定員は、100人とする。
(介護老人保健施設のサービス内容)
第8条 当施設のサービスは、居宅における生活への復帰を目指し、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される施設サービス計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行う適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態や口腔衛生の管理とする。
- 協力医療機関連携加算(Ⅰ)
- 夜勤職員配置加算
- 短期集中リハビリテーション実施加算
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
- 認知症ケア加算
- 若年性認知症入所者受入加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- ターミナルケア加算
- 初期加算
- 再入所時栄養連携加算
- 入所前後訪問指導加算
- 試行的退所時指導加算
- 退所時情報提供加算
- 入退所前連携加算
- 老人訪問看護指示加算
- 栄養マネジメント強化加算
- 経口移行加算
- 経口維持加算
- 口腔衛生管理加算
- 療養食加算
- かかりつけ医連携薬剤調整加算
- 緊急時治療管理
- 所定疾患施設療養費
- 認知症専門ケア加算
- 認知症緊急対応加算
- 認知症情報提供加算
- 地域連携診療計画加算
- リハビリテーションマネジメント計画情報加算
- 褥瘡マネジメント加算
- 排せつ支援加算
- 自立支援促進加算
- 科学的介護推進体制加算
- 安全対策体制加算
- サービス提供体制強化加算
- 介護職員処遇改善加
- 高齢者等感染対策向上加算(Ⅰ)(Ⅱ)
- 生産性向上推進加算(Ⅱ)
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下のとおりとする。
(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)利用料として、居住費・食費、入所者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、日常生活品費、教養娯楽費、理美容代、行事費、健康管理費、私物の洗濯代、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(3)「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)による。
(身体の拘束等)
第10条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
- 当施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、以下に掲げる事項を実施する。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
(虐待の防止等)
第11条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第12条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第13条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
- 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
- 面会は、AM9:00~PM8:00
- 消灯時間は、PM9:00
- 外出・外泊は、所定の用紙に必要事項を記入し、施設長の許可を受けなければならない。
- 施設内は禁煙とし、飲酒は厳禁とする。
- 火気の取扱いには注意すること。
- 設備・備品の利用は、丁寧に取り扱うこと。
- 所持品・備品等の持ち込みは、最小限にとどめること。
- 金銭・貴重品は、原則として持ち込まないこと。
- 外泊時等の施設外での受診は、施設長に確認を行うこと。
- 宗教活動は、行わないこと。
- ペットの持ち込みはしないこと。
- 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
- 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第14条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、総務課長を充てる。
(2)火元責任者には、各フロア責任者(主任以上)を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練…年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7)当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第15条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する介護保健施設サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
- 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第16条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
- 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
- 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修を実施する。
- 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(職員の服務規律)
第17条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1)入所者や通所者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第18条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
- 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(職員の勤務条件)
第19条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める公益財団法人結核予防会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第20条 当施設職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第21条 入所者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
- 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1)当施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね3月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)当施設において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
(4)「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
- 管理栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
- 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第22条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第23条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
- 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
- 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
- 介護保健施設サービスに関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、公益財団法人結核予防会の理事会において定めるものとする。
付 則
この運営規程は、平成18年4月1日より施行する。
付 則
この運営規定は、平成22年7月1日より施行する。
付 則
この運営規定は、平成26年7月1日より施行する。
付 則
この運営規定は、令和3年4月1日より施行する。
付 則
この運営規定は、令和6年4月1日より施行する。
短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 公益財団法人結核予防会が開設する介護老人保健施設保生の森(以下「当施設」という。)において実施する短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、要介護状態(介護予防短期入所療養介護にあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の療養生活の質の向上および利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、医学的管理の下におけるリハビリテーション、看護、介護その他日常的に必要とされる医療並びに日常生活上の世話を行い、利用者の身体機能の維持向上を目指すとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
- 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
- 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
- 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
- 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
- サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
- 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
- 当施設は、短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)を提供するに当たっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施設名:
介護老人保健施設 保生の森
(2)開設年月日:
平成11年12月1日
(3)所在地:
東京都東村山市諏訪町3丁目6番地1号
(4)電話番号 042―391―6310
FAX番号 042―390―1515
(5)管理者名
施設長 木村 幹男
(6)介護保険指定番号
介護老人保健施設(1357080732号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1)管理者 1人
(2)医師 1人
(3)薬剤師 0.3人以上
(4)看護職員 10人以上
(5)介護職員 24人以上
(6)支援相談員 1人以上
(7)理学療法士・作業療法士
・理学療法士 1人以上
・作業療法士 1人
(8)栄養士
・管理栄養士 1人
(9)介護支援専門員 1人
(10)事務員 4人以上
(11)その他 若干名
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)サービス計画に基づく看護を行う。
(5)介護職員は、利用者の短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づく介護を行う。
(6)支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7)理学療法士・作業療法士・言語聴覚士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8)管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(9)介護支援専門員は、利用者の施設サービス計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10)事務職員は、施設長の命を受け、施設経営に関し施設長を補佐するとともに、報酬・利用料の請求、会計上の計数管理、利用者に関する情報管理、施設整備の管理、物品等の購入等の事務的業務を行う。
(11)その他の職員は、施設長の命を受け、与えられた業務を行う。
(利用定員)
第7条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)の利用定員数は、利用者が申込みをしている当該日の介護保健施設サービスの定員数より実入所者数を差し引いた数とする。
(事業の内容)
第8条 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)は、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって作成される短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)計画に基づいて、利用者の病状及び心身の状況に照らして行なう適切な医療及び医学的管理の下における看護・介護並びに日常生活上の世話、また栄養管理とする。
- 夜勤職員配置加算
- 個別リハビリテーション実施加算
- 認知症ケア加算
- 認知症緊急対応加算
- 緊急短期入所受入加算
- 若年性認知症受入加算
- 重度療養管理加算
- 在宅復帰・在宅療養支援機能加算
- 送迎加算
- 総合医学的管理加算
- 療養食加算
- 認知症専門ケア加算
- 緊急時治療管理
- サービス提供体制強化加算
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員等特定処遇改善加算
(利用者負担の額)
第9条 利用者負担の額を以下とおりとする。
(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)利用料として、居住費(滞在費)、食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、利用者が選定する特別な室料及び特別な食事の費用、行事費、私物の洗濯代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(3)「食費」及び「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)をご覧下さい。
(通常の送迎の実施地域)
第10条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。
東村山市、所沢市の一部
(身体の拘束等)
第11条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(虐待の防止等)
第12条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第13条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第14条 当施設の利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
- 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第9条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第8条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
- 面会は、AM9:00~PM8:00
- 消灯時間は、PM9:00
- 外出は、所定の用紙に必要事項を記入し、施設長の許可を受けなければならない。
- 施設内は禁煙とし、飲酒は厳禁とする。
- 火気の取扱いには注意すること。
- 設備・備品の利用は、丁寧に取り扱うこと。
- 所持品・備品等の持ち込みは、最小限にとどめること。
- 金銭・貴重品は、原則として持ち込まないこと。
- 外泊時等の施設外での受診は、施設長に確認を行うこと。
- 宗教活動は、行わないこと。
- ペットの持ち込みはしないこと。
- 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
- 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第15条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、総務課長を充てる。
(2)火元責任者には、各フロア責任者(主任以上)を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、当施設職員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練…年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7)当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
(業務継続計画の策定等)
第16条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する短期入所療養介護(予防短期入所療養介護)サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
- 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第17条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
- 施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼する。
- 事故発生の防止のための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)及び従業者に対する定期的な研修
- 前3項に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
(職員の服務規律)
第18条 職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1)利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第19条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
- 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(職員の勤務条件)
第20条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める公益財団法人結核予防会の就業規則による。
(職員の健康管理)
第21条 当施設職員は、この当施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事する者は、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第22条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に務め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
- 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)当施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
- 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
- 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第23条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第24条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
- 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、施設内に掲示する。
- 当施設は、適切な介護保健施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。
- 短期入所療養介護(介護予防短期入所療養介護)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、公益財団法人結核予防会の理事会において定めるものとする。
付 則
この運営規程は、平成18年4月1日より施行する。
付 則
この運営規程は、平成22年7月1日より施行する。
付 則
この運営規程は、平成26年7月1日より施行する。
付 則
この運営規程は、令和3年4月1日より施行する。
通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)運営規程
(運営規程設置の主旨)
第1条 公益財団法人結核予防会が開設する介護老人保健施設保生の森(以下「当施設」という。)において実施する通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定める。
(事業の目的)
第2条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、要介護状態(介護予防通所リハビリテーションにあっては要支援状態)と認定された利用者(以下単に「利用者」という。)に対し、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画を立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とする。
(運営の方針)
第3条 当施設では、通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、利用者が1日でも長く居宅での生活を維持できるよう在宅ケアの支援に努める。
- 当施設では、利用者の意思及び人格を尊重し、自傷他害の恐れがある等緊急やむを得ない場合以外、原則として利用者に対し身体拘束を行なわない。
- 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じるものとする。
- 当施設では、介護老人保健施設が地域の中核施設となるべく、居宅介護支援事業者(介護予防支援事業者)、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市区町村と綿密な連携をはかり、利用者が地域において統合的サービス提供を受けることができるよう努める。
- 当施設では、明るく家庭的雰囲気を重視し、利用者が「にこやか」で「個性豊かに」過ごすことができるようサービス提供に努める。
- サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対して療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行うとともに利用者の同意を得て実施するよう努める。
- 利用者の個人情報の保護は、個人情報保護法に基づく厚生労働省のガイドラインに則り、当施設が得た利用者の個人情報については、当施設での介護サービスの提供にかかる以外の利用は原則的に行わないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者またはその代理人の了解を得ることとする。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供にあたっては、介護保険法第118条の2第1項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めるものとする。
(施設の名称及び所在地等)
第4条 当施設の名称所在地等は次のとおりとする。
(1)施設名:
介護老人保健施設 保生の森
(2)開設年月日:
平成11年12月1日
(3)所在地:
東京都東村山市諏訪町3丁目6番地1号
(4)電話番号 042―391―6310
FAX番号 042―390―1515
(5)管理者名:
施設長 木村 幹男
(6)介護保険指定番号:
介護老人保健施設(1357080732号)
(従業者の職種、員数)
第5条 当施設の従事者の職種、員数は、次のとおりであり、必置職については法令の定めるところによる。
(1)管理者 1人(兼務)
(2)医師 1人(兼務)
(3)薬剤師 0.3人(兼務)
(4)看護職員 1人以上
(5)介護職員 3人以上
(6)支援相談員 0.4人(兼務)
(7)理学療法士・作業療法士
・理学療法士 1人(兼務)
・作業療法士 1人(兼務)
(8)栄養士
・管理栄養士 1人(兼務)
(9)介護支援専門員 1人(兼務)
(10)事務員 4人(兼務)
(11)その他 若干名(兼務)
(従業者の職務内容)
第6条 前条に定める当施設職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者は、介護老人保健施設に携わる従業者の総括管理、指導を行う。
(2)医師は、利用者の病状及び心身の状況に応じて、日常的な医学的対応を行う。
(3)薬剤師は、医師の指示に基づき調剤を行い、施設で保管する薬剤を管理するほか、利用者に対し服薬指導を行う。
(4)看護職員は、医師の指示に基づき投薬、検温、血圧測定等の医療行為を行なうほか、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく看護を行う。
(5)介護職員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画に基づく介護を行う。
(6)支援相談員は、利用者及びその家族からの相談に適切に応じるとともに、レクリエーション等の計画、指導を行い、市町村との連携をはかるほか、ボランティアの指導を行う。
(7)理学療法士・作業療法士は、医師や看護師等と共同してリハビリテーション実施計画書を作成するとともにリハビリテーションの実施に際し指導を行う。
(8)管理栄養士は、利用者の栄養管理、栄養ケア・マネジメント等の栄養状態の管理、食事相談を行う。
(9)介護支援専門員は、利用者の通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画の原案をたてるとともに、要介護認定及び要介護認定更新の申請手続きを行う。
(10)事務職員は、施設長の命を受け、施設経営に関し施設長を補佐するとともに、報酬・利用料の請求、会計上の計数管理、利用者に関する情報管理、施設整備の管理、物品等の購入等の事務的業務を行う。
(11)その他の職員は、施設長の命を受け、与えられた業務を行う。
(営業日及び営業時間)
第7条 事業者の営業日及び営業時間以下のとおりとする。
(1) 日曜日を除く、毎週月曜日から土曜日までの6日間を営業日とする。
(2) 営業日の午前8時30分から午後5時までを営業時間とする。
(利用定員)
第8条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の利用定員数は、40人とする。
(事業の内容)
第9条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)は、(介護予防にあっては介護予防に資するよう、)医師、理学療法士及び作業療法士等リハビリタッフによって作成される通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画及びリハビリテーション実施計画書に基づいて、理学療法、作業療法及び言語療法その他必要なリハビリテーションを行う。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)援助計画に基づき、入浴介助もしくは、特別入浴介助を実施する。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)援助計画に基づき、食事を提供する。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)援助計画に基づき、居宅及び施設間の送迎を実施する。
- 入浴介助加算
- リハビリテーションマネジメント加算
- 短期集中個別リハビリテーション実施加算
- 認知症短期集中リハビリテーション実施加算
- 生活行為向上リハビリテーション実施加算
- 若年性認知症利用者受入加算
- 栄養アセスメント加算
- 栄養改善加算
- 口腔・栄養スクリーニング加算
- 重度療養管理加算
- 中重度者ケア体制加算
- 科学的介護推進体制加算
- 移行支援加算
- サービス提供体制加算
- 口腔機能向上加算
- 運動器機能向上加算
- 介護職員処遇改善加算
- 介護職員特定処遇改善加算
(利用者負担の額)
第10条 利用者負担の額を以下とおりとする。
(1)保険給付の自己負担額を、別に定める料金表により支払いを受ける。
(2)食費、日用生活品費、教養娯楽費、理美容代、基本時間外施設利用料、おむつ代、区域外の場合は送迎費、その他の費用等利用料を、利用者負担説明書に掲載の料金により支払いを受ける。
(通常の事業の実施地域)
第11条 通常の送迎の実施地域を以下のとおりとする。
東村山市、所沢市の一部
(身体の拘束等)
第12条 当施設は、原則として利用者に対し身体拘束を廃止する。但し、当該利用者または他の利用者等の生命または身体を保護するため等緊急やむを得なく身体拘束を行う場合、当施設の医師がその様態及び時間、その際の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載する。
(虐待の防止等)
第13条 当施設は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、以下に掲げる事項を実施する。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る
(2)虐待防止のための指針を整備する。
(3)虐待を防止するための定期的な研修を実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
(褥瘡対策等)
第14条 当施設は、利用者に対し良質なサービスを提供する取り組みのひとつとして、褥瘡が発生しないような適切な介護に努めるとともに、褥瘡対策指針(別添)を定め、その発生を防止するための体制を整備する。
(施設の利用に当たっての留意事項)
第15条 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用に当たっての留意事項を以下のとおりとする。
- 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事を摂取いただくこととする。食費は第10条に利用料として規定されるものであるが、同時に、施設は第9条の規定に基づき利用者の心身の状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、食事内容を管理・決定できる権限を委任いただくこととする。
- 施設内は禁煙とし、飲酒は厳禁とする。
- 火気の取扱いには注意すること。
- 設備・備品の利用は、丁寧に取り扱うこと。
- 所持品・備品等の持ち込みは、最小限にとどめること。
- 金銭・貴重品は、原則として持ち込まないこと。
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用時の医療機関での受診は、原則できません。
- 宗教活動は、行わないこと。
- ペットの持ち込みはしないこと。
- 利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は、禁止する。
- 他利用者への迷惑行為は禁止する。
(非常災害対策)
第16条 消防法施行規則第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、また、消防法第8条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行う。
(1)防火管理者には、事務部長を充てる。
(2)火元責任者には、通所リハビリテージョン介護主任を充てる。
(3)非常災害用の設備点検は、契約保守業者に依頼する。点検の際は、防火管理者が立ち会う。
(4)非常災害設備は、常に有効に保持するよう努める。
(5)火災の発生や地震が発生した場合は、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を編成し、任務の遂行に当たる。
(6)防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施する。
①防火教育及び基本訓練(消火・通報・避難)…年2回以上
(うち1回は夜間を想定した訓練を行う)
②利用者を含めた総合避難訓練…年1回以上
③非常災害用設備の使用方法の徹底…随時
その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとる。
(7)当施設は、(6)に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めるものとする。
(業務継続計画の策定等)
第17条 当施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
- 当施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。
- 当施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第18条 当施設は、安全かつ適切に、質の高い介護・医療サービスを提供するために、事故発生の防止のための指針(別添)を定め、介護・医療事故を防止するための体制を整備する。また、サービス提供等に事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を行う。
(職員の服務規律)
第19条 当施設職員は、介護保険関係法令及び諸規則、個人情報保護法を遵守し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念する。服務に当たっては、協力して施設の秩序を維持し、常に次の事項に留意すること。
(1)利用者に対しては、人格を尊重し親切丁寧を旨とし、責任をもって接遇すること。
(2)常に健康に留意し、明朗な態度を失ってはならない。
(3)お互いに協力し合い、能率の向上に努力するよう心掛けること。
(職員の質の確保)
第20条 当施設職員の資質向上のために、その研修の機会を確保する。
- 当施設は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
(職員の勤務条件)
第21条 当施設職員の就業に関する事項は、別に定める公益財団法人結核予防会の就業規則
による。
(職員の健康管理)
第22条 当施設職員は、この施設が行う年1回の健康診断を受診すること。ただし、夜勤勤務に従事するものは、年間2回の健康診断を受診しなければならない。
(衛生管理)
第23条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療用具の管理を適正に行う。
- 感染症が発生し又はまん延しないように、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針(別添)を定め、必要な措置を講ずるための体制を整備する。
(1)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)当施設における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)当施設において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
- 栄養士、調理師等厨房勤務者は、毎月1回、検便を行わなければならない。
- 定期的に、鼠族、昆虫の駆除を行う。
(守秘義務及び個人情報の保護)
第24条 当施設職員に対して、当施設職員である期間および当施設職員でなくなった後においても、正当な理由が無く、その業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を漏らすことがないよう指導教育を適時行うほか、当施設職員等が本規定に反した場合は、違約金を求めるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第25条 地震等非常災害その他やむを得ない事情の有る場合を除き、定員を超えて利用させない。
- 運営規程の概要、当施設職員の勤務体制、協力病院、利用者負担の額及び苦情処理の対応、プライバシーポリシーについては、当施設内に掲示する。
- 当事業所は、適切な通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)の提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする
- 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)に関連する政省令及び通知並びに本運営規程に定めのない、運営に関する重要事項については、公益財団法人結核予防会の理事会において定めるものとする。
付 則
この運営規程は、平成18年4月1日より施行する。
付 則
この運営規程は、平成22年7月1日より施行する。
付 則
この運営規程は、平成26年7月1日より施行する。
付 則
この運営規程は、令和3年4月1日より施行する。