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居宅介護支援事業所
重要事項説明書

〔2024年4月1日 現在〕

【運営方針】
 本事業は、利用者の心身の状況、置かれている環境などを的確に把握し、要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、または要介護状態となることの予防を念頭におき、適切な保健・医療・福祉サービスが、利用者の選択に基づいて、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供され、居宅において自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として行います。
 また、サービスの提供にあたっては、利用者の意思および人格を尊重した支援に努めます。事業の運営にあたっては、市町村および他の居宅介護支援事業者、介護保険施設などとの連携に努めます。
1. 当事業所が提供するサービスについての相談窓口
[電話]042-391-1467
[月~金曜日]8:30~17:00
[担当]
 ・介護支援専門員:
 ・管理責任者:井上 紀代美
 ※ご不明な点は、何でもおたずねください。
2. 居宅介護支援事業所の概要
(1) 居宅介護支援事業所の指定番号およびサービス提供地域
事業所名
居宅介護支援センター 保生の森
所在地
東京都東村山市諏訪町3-6-1
事業所の指定番号
居宅介護支援事業
(東京都 第 1372700458 号)
サービスを提供する
実施地域※
東村山市・所沢市
※上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください。
(2) 事業所の職員体制
(2024年4月1日現在)
[管理者]常勤1名(介護支援専門員兼務)
[介護支援専門員]常勤4名、兼務1名
[事務員]兼務2名
(3) 営業時間
[月~金曜日]午前8時30分から午後17時まで
※(土日曜・祝日・12月29日~1月3日は休業ですが24時間連絡が取れる体制を取っています。)
(4) 事業計画及び財務内容について
事業計画及び財務内容については、利用者及びその家族にとどまらず全ての方に対し、求めがあれば閲覧することができます。
3. 居宅介護支援申込みからサービス提供までの流れ
付属別紙2
「サービス提供の標準的な流れ」参照
4. 利用料金
利用料(ケアプラン作成料)
要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険から全額給付されるので自己負担はありません。ただし、保険料の滞納により法定代理受領ができなくなった場合、1ヶ月につき要介護度に応じて下記の金額をいただき、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。このサービス提供証明書を後日保険者の窓口に提出しますと、全額払戻を受けられます。
(居宅介護支援利用料)

① 介護支援専門員取扱件数45件未満の場合

  • 要介護1・2:12,000円
  • 要介護3・4・5:15,591円

② 加算を算定した場合

  • 初回加算 
    1ヶ月につき 3,315円
  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)
    1ヶ月につき 2,762円
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)
    1ヶ月につき 2,210円
  • 退院・退所加算(Ⅰ)イ 
    入院または入所期間中1回を限度に 4,972円
  • 退院・退所加算(Ⅰ)ロ 
    入院または入所期間中1回を限度に 6,630円
  • 退院・退所加算(Ⅱ)イ 
    入院または入所期間中1回を限度に 6,630円
  • 退院・退所加算(Ⅱ)ロ 
    入院または入所期間中1回を限度に 8,287円
  • 退院・退所加算(Ⅲ) 
    入院または入所期間中1回を限度に 9,945円
  • ターミナルケアマネジメント加算 
    1ヶ月につき 4,420円
  • 緊急時等居宅カンファレンス加算 
    1ヶ月あたり2回を限度 2,210円
  • 特定事業所加算(Ⅰ) 
    1ヶ月につき 5,734円
  • 特定事業所加算(Ⅱ) 
    1ヶ月につき 4,652円
  • 特定事業所加算(Ⅲ) 
    1ヶ月につき 3,569円
  • 特定事業所加算(A) 
    1ヶ月につき 1,259円

③ 交通費

前記2の(1)のサービス提供地域にお住まいの方は無料です。それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。

④ 解約料

利用者様はいつでも契約を解約することができ、一切料金はかかりません。

5. 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について

① 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、提供されるサービスが特定の事業所に不当に偏することないよう、公正中立にサービスを提供します。

② 利用者は、介護支援専門員に対し複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める事や、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができます。

③ 当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別紙の通りである。

※別紙 居宅介護支援 サービス利用割合等
説明書にて説明致します。

④ 地域包括支援センターから支援が困難な事例が紹介された場合においても、積極的に受け入れる体制を整え、支援が困難な利用者に対して必要な指定居宅介護支援の提供に努めるものとします。

6. 秘密保持と個人情報の取り扱いについて

① ご利用者及びその家族に関する秘密保持について

  • 事業者、介護支援専門員および事業者の使用する者は、「個人情報にかんする法律」及び個人情報保護委員会が策定する「個人情報保護法ハンドブック」を遵守し、適切に取り扱いに努めるものとします。
  • サービス提供をする上で知り得た利用者およびその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は契約終了後も同様です。
  • 事業者は、利用者の有する問題や解決すべき課題等についてのサービス担当者会議において、情報を共有するために個人情報をサービス担当者会議で用いることを、本契約をもって同意とみなします。

② 個人情報の保護について

  • 事業者は、ご利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物は(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。
  • 事業者が管理する情報については、ご利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。
7. 虐待防止について

① 事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し虐待防止を啓発・普及するための研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。

  • 虐待防止の為の対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果を従業員に周知徹底。
  • 虐待防止の為の指針の整備。
  • 従業員に虐待防止の為の研修会を定期的に実施。

② 事業所は、ご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援します。

③ 従業者は、ご利用者がご家族等から身体的、心理的等の虐待を受けていることを知った際には、市区町村に通報等を行うものとします。

8. 研修について

事業所は、介護支援専門員等の実質的向上を図るための研修機会を次の通りに設けるものとします。

  • 採用時研修 採用後6ヶ月以内
9. 衛生管理及び感染症予防・まん延防止等について

① 介護支援専門員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。

② 事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。

③ 感染症の予防及びまん延防止のための必要な対策を講じます。

  • 感染予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を年2回以上開催する。
  • その結果について介護支援専門員等に周知徹底。
  • 感染予防及びまん延防止のための指針の整備。
  • 介護支援専門員等に対し感染予防及びまん延防止のための研修会を定期的に実施。

④ 感染症の予防及びまん延防止の観点から、予めご利用者やご家族に利用趣旨の説明し同意を得た上で、テレビ電話等の通信機器を利用してサービス担当者会議等を遠隔で行う場合があります。

10. 業務継続計画について

① 事業所は感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を継続実施するための及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」を策定し、当該業務継続計画に従い必要な対策を実施します。

② 事業所は介護支援専門員等に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修や訓練及び見直しを定期的に実施し、適宜業務継続計画の変更を行います。

11. サービス内容に関する苦情・ハラスメント

① 当事業所の相談・苦情・ハラスメント窓口
当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情・ハラスメントおよび居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。担当介護支援専門員または管理者までお申し出ください。また、担当介護支援専門員の変更を希望される方はお申し出ください。

② その他の窓口
当事業所以外に、東京都国民健康保険団体連合会、東京都、お住まいの区市町村の窓口等に苦情を伝えることができます。

苦情・ハラスメント処理手順方法

① 苦情・ハラスメントを受付ける

② 当事業所が苦情・ハラスメントに関する調査を行う

③ その調査結果を受けて事業所が改善すべき事項を検討する

④ 改善すべき事項をもとに当該事項に関する指導を実施する

⑤ その結果を利用者又はそのご家族へ報告する

12. 当法人の概要
法人種別・名称
公益財団法人 結核予防会
設 立
1939年5月
所在地
東京都千代田区神田三崎町1-3-12 
水道橋ビル5F
理事長
尾身 茂
電 話
03-3292-9211
事業内容
病院、訪問看護事業、居宅介護支援事業、
介護老人保健施設、
短期入所療養介護事業、
通所リハビリテーション事業
 
[付属別紙1]
重要事項説明書
[付属別紙2]
サービス提供の標準的な流れ
[本書2通作成]
利用者、事業者が保有する