HOME  》  指針  》  事故防止のための指針

指 針

事故防止のための指針

この指針は、介護老人保健施設 保生の森における事故を防止し、安全かつ適切に質の高い介護・医療を提供する体制を確立するために必要な事項を定める。

1.事故防止の基本的考え方
1)当施設は、安全で質の高い介護サービスを提供するために、サービスの安全性の向上、職員の健康管理、事故防止に努め、計画的に事故防止に向けた取り組みを行う。
事故が発生した場合には、職員が速やかに適切な対応が行えるよう、また事故を未然に防ぐために必要な研修や知識の取得に努める。
2)施設で定める各種マニュアルに基づき、事故防止のための体制整備に努める。
ヒヤリハットや事故などが発生した場合は、速やかに報告書を作成するとともに、日々の申し送りやリスクマネージメントの継続的運営のために、リスクマネージメント委員会・事故防止委員会にて情報共有を行いその内容について分析・検討する。
2.事故発生防止(事故防止委員会)のための取り組み
⑴リスクマネージメント委員会は、事故防止委員会の上部委員会とする。
事故防止委員会は、各部署の担当者を委員として月1回以上開催する。
事故防止委員会の委員はリンクスタッフとして、以下の内容について取り組む。
① 職員に対するインシデント(ヒヤリハット)報告積極的な提出の励行
※ヒヤリハット報告を提出した者に対し、当該報告を提出したことによる不利益は発 生させないよう注意する
② インシデント(ヒヤリハット)報告の内容分析及び、報告書の集計や検討
③ 各部署における事故の、原因及び防止策について検討し具体的な対応策の実施
④ 各部署における事故防止確認のための、業務開始時ミーティングの実施
⑤ リスクマネージメント委員会において決定した事故防止及び安全対策に関する事項の、各部署への周知徹底
⑥ 事故防止に関しての知識や技術の習得のため、全職員に対して研修会を実施する
⑦ 組織的に事故防止安全管理が必要な事項に関して、リスクマネージメント委員会 に防止策を提案する
⑧ 防止策を講じた際にはその効果について定期的に評価し、リスクマネージメント委員 会に報告する
⑨ その他委員会及びリスクマネージャーとの連絡調整
3.職員研修に関する基本方針
事故発生防止の知識の取得や、安全管理の徹底を図るため、全職員を対象とした研修を年2回以上実施する。
※新規採用者がある場合は、その都度研修を実施する。
4.事故発生時の対応に関する基本方針
1)利用者への対応・事故処理
⑴ 介護サービスを提供する上で事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な処置を講ずる等、適切な事故対応を行う。
⑵ 事故の状況及び処置については必ず記録し、損害賠償の責を負う必要があるときは、速 やかに応じるものとする。
必要な対応後、事故の状況及び処置についての記録を基に、事故報告書を作成し事故防止安全担当者に提出する。
2)ご家族に対する連絡・説明
⑴ ご家族に対しては、あらかじめ指定された緊急連絡先に沿って速やかに連絡を行い、事故発生状況及び施設職員の対応状況を報告する。
⑵ また、事故による損害が発生している場合においては、施設の賠償責任の有無を説明する。
3)その他の連絡・報告について
 サービス事業所等に連絡し、市に対して事故等必要な報告を行う。
 ※必要時、施設長又は事故防止安全管理者に確認後、警察への連絡を行う。
5.事故発生防止のための基本方針の公表
当施設の事故発生防止のための指針は、利用者の求めに応じていつでも施設内にて閲覧できるようにする。
6.指針の見直し
本指針等は委員会に置いて定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
付則
この指針は、令和3年10月1日より適用する

改正  令和6年4月1日