指 針

高齢者虐待防止委員会
に関する指針

本指針は高齢者虐待防止に基づき、高齢者虐待の防止及び虐待等発生時の対応について定め 利用者及びご家族の人権、そのほかの権利を擁護し、また高齢者や権利擁護について施設全体 で共有し、今後の事故防止やさらなる権利擁護につながることを目的とする

1.高齢者虐待に関する
基本的な考え方
1)高齢者虐待防止法にいう「養介護施設従事者等による高齢者虐待」をいい、高齢者とは65歳以上のみならず、施設入所、短期入所利用者全てをいう。
高齢者虐待防止法が定義する虐待とは以下の5つの類型をいう。

(1)身体的虐待
高齢者の身体の外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

(2)介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人に よる虐待行為の放置や養護を著しく怠ること

(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行なうこと

(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること

(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を植えること

2)以下にあげる【養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景の要因】についての充実を図りまた、それらの要因が相互に作用し、職場環境が悪化することがないよう職員個人の問題としてではなく、施設全体の、組織の在り方の問題として虐待のない環境作りを目指す

【養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景の要因】

1 組織運営
2 チームアプローチ
3 ケアの質
4 倫理観とコンプライアンス
5 負担・ストレスと組織風土
2.高齢者虐待防止に関する
責務
事業所は、契約上の義務として利用者の生命及び健康の安全に配慮する義務を負うものであり、全職員は下記の点について努力を怠らないこととする

1 基本的介護技術の習得と介護ルールの厳守

2 虐待に対する早期発見と改善
3 虐待等発生時の報告
4 虐待防止に関する研修会への参加
3.虐待防止に関する委員会 ※1

【目的】
前条の目的を達成するために虐待防止に資する委員会を設置する

【名称】
保生の森 虐待防止委員会

【管理者】
施設長

【責任者】
委員長
リスクマネージャー

【委員】
看護師 介護士 療法士 相談員 事務員

上位の会議として「リスクマネージメント委員会」を置き、毎月議事録を発行し必要時リスクマネージメント委員会会議で実績等を報告する

【活動】

  1. 虐待の防止及び再発防止のための対策の検討
  2. 虐待等について報告する記録を整備し、職員へ事故状況や背景等の記録及び報告をすることを徹底する
  3. 虐待に関連する報告事例の収集、分析、再発防止策の検討、策定、防止策の実施
  4. 報告された事例及び分析結果、再発防止策を職員に周知徹底する
  5. 防止策を講じた後にその効果について評価する
  6. 虐待発生防止等の基礎的内容等の適切な知識を普及啓発する
  7. 新規採用職員への教育の実施

4.虐待等事故発生時の
対応の手順

❶ 通報・報告・問合せ・訴え等
報告等を受けた者は速やかに上司、委員会等に報告する

❷ 事実確認
委員会は施設長に報告し、施設長の指示により事務部長、委員長、部署の長とともに事実確認を行う
報告書の作成を開始する。案件の内容及び性質により最適な担当者が作成する

❸ 事情聴取/書類等の点検、確認
関係者からの聞き取り調査、カルテや介護記録等の調査を行う

❹ 報告
施設長より理事長、法人、保険者、指定権者、広域連合その他報告を要する機関等に報告する
報告を行った旨を被虐待者またはその内容を訴えた者及びそのご家族に報告する
経過を職員に報告する

❺ 調査~指導等
行政等が必要と判断した場合は立ち入り調査やその後の改善指導に協力、改善に向け取り組む

❻ 終結
改善計画を作成 、実施する
被虐待者及びそのご家族に改善内容を報告する改善計画を作成 、実施する
※報告は必要と希望に応じて継続的に行う

❼ 再発防止/改善状況確認
定期的に改善計画の実施状況を把握し、改善が達成されているか調査する

❽ マニュアル、研修の見直し
権利擁護委員会の活動内容を見直す

5.虐待防止に関する研修

【目的】
虐待防止の基礎的内容等の適切な知識を普及、啓発するとともに、事業所における指針に基づき虐待防止を徹底する

【内容】
① 全職員を対象とした定期的研修
② 資料の閲覧や掲示
③ 新規採用者を対象とした教育、指導

6.指針の閲覧
この指針は当該施設内に保管し、いつでも閲覧することができる
本指針を法人ホームページに掲載する ※2
7.成年後見制度等の利用
成年後見制度等の利用の相談があった場合、またはその必要性があると判断した場合は委員長より事務部長及び施設長に報告する。支援にあたっては相談員が対応する
虐待による成年後見制度等の利用が必要と判断される場合は速やかに関係機関に報告する
附則
 平成29年4月1日より施行する

※1 令和3年4月1日 委員会組織に関する部分を改訂

※2 令和4年7月1日 閲覧に関する部分を改訂


令和6年4月1日改訂