本指針は高齢者虐待防止に基づき、高齢者虐待の防止及び虐待等発生時の対応について定め 利用者及びご家族の人権、そのほかの権利を擁護し、また高齢者や権利擁護について施設全体 で共有し、今後の事故防止やさらなる権利擁護につながることを目的とする
(1)身体的虐待
高齢者の身体の外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
(2)介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人に
よる虐待行為の放置や養護を著しく怠ること
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行なうこと
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を植えること
【養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景の要因】
1 組織運営1 基本的介護技術の習得と介護ルールの厳守
2 虐待に対する早期発見と改善【目的】
前条の目的を達成するために虐待防止に資する委員会を設置する
【名称】
保生の森 虐待防止委員会
【管理者】
施設長
【責任者】
委員長
リスクマネージャー
【委員】
看護師 介護士 療法士 相談員 事務員
上位の会議として「リスクマネージメント委員会」を置き、毎月議事録を発行し必要時リスクマネージメント委員会会議で実績等を報告する
【活動】
❶ 通報・報告・問合せ・訴え等
報告等を受けた者は速やかに上司、委員会等に報告する
❷ 事実確認
委員会は施設長に報告し、施設長の指示により事務部長、委員長、部署の長とともに事実確認を行う
報告書の作成を開始する。案件の内容及び性質により最適な担当者が作成する
❸ 事情聴取/書類等の点検、確認
関係者からの聞き取り調査、カルテや介護記録等の調査を行う
❹ 報告
施設長より理事長、法人、保険者、指定権者、広域連合その他報告を要する機関等に報告する
報告を行った旨を被虐待者またはその内容を訴えた者及びそのご家族に報告する
経過を職員に報告する
❺ 調査~指導等
行政等が必要と判断した場合は立ち入り調査やその後の改善指導に協力、改善に向け取り組む
❻ 終結
改善計画を作成 、実施する
被虐待者及びそのご家族に改善内容を報告する改善計画を作成 、実施する
※報告は必要と希望に応じて継続的に行う
❼ 再発防止/改善状況確認
定期的に改善計画の実施状況を把握し、改善が達成されているか調査する
❽ マニュアル、研修の見直し
権利擁護委員会の活動内容を見直す
【目的】
虐待防止の基礎的内容等の適切な知識を普及、啓発するとともに、事業所における指針に基づき虐待防止を徹底する
【内容】
① 全職員を対象とした定期的研修
② 資料の閲覧や掲示
③ 新規採用者を対象とした教育、指導
※1 令和3年4月1日 委員会組織に関する部分を改訂
※2 令和4年7月1日 閲覧に関する部分を改訂