本指針は高齢者虐待防止に基づき、高齢者虐待の防止及び虐待等発生時の対応について定め 利用者及びご家族の人権、そのほかの権利を擁護し、また高齢者や権利擁護について施設全体 で共有し、今後の事故防止やさらなる権利擁護につながることを目的とする
(1)身体的虐待
高齢者の身体の外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること
(2)介護・世話の放棄・放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置、養護者以外の同居人に
よる虐待行為の放置や養護を著しく怠ること
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行なうこと
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすることまたは高齢者をしてわいせつな行為をさせること
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を植えること
【養介護施設従事者等による高齢者虐待の背景の要因】
1 組織運営1 基本的介護技術の習得と介護ルールの厳守
2 虐待に対する早期発見と改善【目的】
前条の目的を達成するために虐待防止に資する委員会を設置する
【名称】
保生の森 虐待防止委員会
【管理者】
施設長
【責任者】
委員長
リスクマネージャー
【委員】
看護師 介護士 療法士 相談員 事務員
上位の会議として「リスクマネージメント委員会」を置き、毎月議事録を発行し必要時リスクマネージメント委員会会議で実績等を報告する
【活動】
❶ 通報・報告・問合せ・訴え等
報告等を受けた者は速やかに上司、委員会等に報告する
❷ 事実確認
委員会は施設長に報告し、施設長の指示により事務部長、委員長、部署の長とともに事実確認を行う
報告書の作成を開始する。案件の内容及び性質により最適な担当者が作成する
❸ 事情聴取/書類等の点検、確認
関係者からの聞き取り調査、カルテや介護記録等の調査を行う
❹ 報告
施設長より理事長、法人、保険者、指定権者、広域連合その他報告を要する機関等に報告する
報告を行った旨を被虐待者またはその内容を訴えた者及びそのご家族に報告する
経過を職員に報告する
❺ 調査~指導等
行政等が必要と判断した場合は立ち入り調査やその後の改善指導に協力、改善に向け取り組む
❻ 終結
改善計画を作成 、実施する
被虐待者及びそのご家族に改善内容を報告する改善計画を作成 、実施する
※報告は必要と希望に応じて継続的に行う
❼ 再発防止/改善状況確認
定期的に改善計画の実施状況を把握し、改善が達成されているか調査する
❽ マニュアル、研修の見直し
権利擁護委員会の活動内容を見直す
【目的】
虐待防止の基礎的内容等の適切な知識を普及、啓発するとともに、事業所における指針に基づき虐待防止を徹底する
【内容】
① 全職員を対象とした定期的研修
② 資料の閲覧や掲示
③ 新規採用者を対象とした教育、指導
※1 令和3年4月1日 委員会組織に関する部分を改訂
※2 令和4年7月1日 閲覧に関する部分を改訂
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
参加人数に決まりはないが、高齢者虐待防止担当者が参加する。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)その他必要な教育・研修の実施
(3)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。