1.総則
介護老人保健施設保生の森(以下「当施設」という)は、入所者の使用する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、当施設において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるための体制を整備することを目的に、感染症の予防及びまん延の防止のための指針を定め、入所者の安全確保を図ることとする
2.職員の責務
当施設の職員は、感染症対策に関する基礎的な知識を持ち、日常的なケアにおいて「スタンダードプリコーション(標準予防策)」の観点に基づいた実践を行い、感染症発生の予防について配慮しなければならない
3.感染対策委員会
①当施設内の感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する「感染症対策委員会(以下「委員会」という」を居宅介護支援センター保生の森(以下「居宅」という)と共同で設置する
②構 成
ア 施設長
イ 事務部長
ウ 看護・介護科長
エ 事務員(老健リスクマネジャー)
オ 看護員
カ 介護員
キ 管理栄養士
ク その他 施設長が必要と認める者
ケ 介護支援専門員(居宅)
*感染対策担当者
施設長は、老健看護師の中から1名の専任の感染対策担当者を指名する
担当者は感染症及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し委員会に提案するなお、担当者は看護業務との兼務を可とする
③委員会の業務
委員会は次に掲げる事項について審議する
ア 施設内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の作成・整備
ウ 施設内感染対策に関する職員への研修の企画及び実施
エ 新入所者の感染症既往の把握
オ 入所者・職員の健康状態の把握
カ 委託業者(清掃等)への感染症・食中毒の予防、まん延防止に関する指針の周知徹底
キ 感染症発生時の対応と報告
ク 各部署での感染対策実施状況の把握と評価
➃委員会の開催
委員会の開催は、月1回、第2月曜日とする。また、施設長が必要と判断した場合には臨時に開催するこができる
4.感染症対策に関する職員研修についての基本方針
職員に対して、基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、感染対策に関する意識を高め、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした研修を委員会の企画により年2回実施する
5.感染症発生時の対応に関する基本方針
感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、速やかに入所者と職員の症状の有無について、施設長および看護介護科長に報告する
施設長の招集により、緊急委員会を開催し、速やかに発生の原因を分析し、対応策をとるとともに職員への周知を行う
附則
この指針は2006年4月1日より施行する。
改正 2007年4月1日
改正 2011年7月1日
改正 2012年11月1日
改正 2014年12月1日
改正 2018年9月1日
改正 2021年4月1日
改正 2024年4月1日