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指 針

介護老人保健施設保生の森
感染症対策委員会要綱
1.目 的
当施設内の感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する感染症対策委員会(以下「委員会」という)を居宅介護支援センター保生の森(以下「居宅」という)と共同で設置する。
2.構 成
ア 施設長
イ 事務部長
ウ 看護介護科長

エ 事務員(老健リスクマネジャー)

オ 看護員
カ 介護員
キ 管理栄養士
ク その他 所長が必要と認める者
ケ 介護支援専門員(居宅)
*感染対策担当者

施設長は、老健看護師の中から1名の専任の感染対策担当者を指名する。
担当者は感染症及び食中毒及びまん延の防止のための具体的な原案を作成し、委員会に提案する。なお、担当者は看護業務との兼務を可とする。

3.委員の任期
委員の任期は、委嘱の日から委嘱解除の日までとする。
4.委員会の業務
委員会は次に掲げる事項について審議する。
ア 施設内感染対策の立案

イ 指針・マニュアル等の作成・整備

ウ 施設内感染対策に関する職員への研修の企画及び実施

エ 新入所者の感染症既往の把握
オ 入所者・職員の健康状態の把握

カ 委託業者(清掃等)へ感染症・食中毒の予防・まん延防止に関する指針の周知徹底

キ 感染症発生時の対応と報告

ク 各部署での感染対策実施状況の把握と評価

5.委員会の開催
委員会の開催は、月1回、第2月曜日とする。また、施設長が必要と判断した場合には臨時に開催するこができる。
6.職員研修の実施
職員に対して、感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を目的とした研修を委員会の企画により年2回実施する。
7.感染症発生時の対応
⑴感染症の発生状況の把握
感染症や食中毒が発生した場合や、それが疑われる状況が生じた場合には、以下の手順に従って報告すること。

①職員が入所者の健康管理上、感染症や食中毒を疑ったときは、速やかに入所者と職員(利用者の症状)の有無(発生した日時ごとにまとめる)について、施設長および看護介護科長に報告する。

②施設長は、職員から報告を受けた場合、施設内の職員に必要な指示を行うとともに、「行政への報告」に該当する場合は、その受診状況と診断名、検査、治療の内容等について、保健所に報告するとともに、関係機関と連携をとること。

⑵感染拡大の防止
感染症が発生した場合や、それが疑われる症状が生じたときは、拡大を防止するため、速やかに以下の事項に従って対応すること。
①職員

ア 発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、感染を拡大させることのないよう特に注意をはらう。

イ 医師や看護師の指示に基づき、必要に応じて施設内の消毒を行うこと。

ウ 別に定めるマニュアルに従い、個別の感染対策を実施すること。

②医師及び看護師

ア 感染症が発生した時や、それが疑われる状況が生じた時は、被害を最小限とするために、職員に適切な指示を出し、速やかに対応すること。

イ 感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒・滅菌は、適切かつ迅速に行い、感染拡大の防止をすること。

ウ 消毒薬は、対象病原体を考慮した適切な消毒薬を選択すること。

エ 医師は、感染者の重篤化を防ぐため、職員に対して必要な指示を出すこと。

③施設長
併設の新山手病院や保健所に相談し、技術的な応援を依頼し、指示を受けること。
⑶関係機関との連携
感染症若しくは、食中毒が発生した場合は、以下の関係機関に報告して対応を相談し、指示を仰ぐなど、緊密に連携をとること。
  • 新山手病院医師及び感染認定看護師
  • 保健所
  • 複十字病院医師及び感染認定看護師
また、必要に応じて次のような情報提供も行うこと。
  • 職員への周知
  • 利用者への情報提供と状況説明
⑷行政への報告
①市町村等の担当部局への報告
施設長は次のような場合、迅速に市町村等の担当部局に報告するとともに地域の保健所にも対応を相談すること。

《報告が必要な場合》

ア 同一の感染症や食中毒による、またはそれが疑われる死亡者・重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合

イ 同一の感染症や食中毒の患者、またはそれらが疑われる者が10名以上、または全利用者の半数以上発生した場合*

ウ 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に所長が報告を認めた場合

*同一の感染症などによる患者等が、ある時点において、10名以上または全利用者の半数以上発生した場合であっても、最初の患者が発生してからの累積人数ではないことに注意する。

《報告する内容》

ア 感染症又は食中毒が疑われる入所者の人数

イ 感染症又は食中毒が疑われる人数

ウ 上記の入所者への対応や施設における対応状況等

②地域保健所への届出
医師が、感染症法、結核予防法または、食品衛生法の届出基準に該当する患者、又は、その疑いのある者を診断した場合は、保健所等への届出を行う。
8.その他
⑴入所予定者の感染症について
当施設は、一定の場合を除き入所予定者が感染症や既往があっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととする。
⑵記録の保管
委員会の審議内容等、施設における感染対策に関する諸記録は5年間保管する。
附則
この指針は2006年4月1日より施行する。

改正 2007年4月1日
改正 2011年7月1日
改正 2012年11月1日
改正 2014年12月1日
改正 2018年9月1日
改正 2021年4月1日
改正 2024年4月1日