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指 針

身体拘束等の適正化
のための指針
1.身体拘束廃止に関する基本的な考え方

身体拘束は利用者の生活の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしない支援の実施に努める。

(1)身体拘束及びその他の行動を制限する行為の原則禁止

原則として、身体拘束及びその他の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を禁止とする。

(2)身体拘束等を行う基準

やむを得ず身体拘束等を行う場合には、以下の3要件を全て満たす必要があり、その場合であっても、身体拘束等を行う判断は組織的かつ慎重に行う。

①切迫性

利用者本人又は他の利用者等の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。

②非代替性

身体拘束等を行う以外に代替する方法がないこと。

③一時性

身体拘束等が一時的であること。

(3)日常的支援における留意事項

身体拘束等を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことを取組む。

①利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。

②言葉や応対等で利用者の精神的な自由を妨げないよう努める。

③利用者の思いをくみ取る、利用者の移行に沿った支援を提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をする。

④利用者の安全を確保する観点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行動は行わない。

⑤万一やむを得ず安全確保を優先する場合、身体拘束等適正化委員会において検討する。

⑥「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるよう努める。

(4)情報開示

本指針はホームページにて公表し、利用者等からの閲覧の求めには速やかに応ずる。

2.身体拘束等適正化に向けた体制

【目 的】
身体拘束等の廃止のために、各職種の専門性に基づくアプローチから、多職種協働を基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任を持って対応する。

【管理者】
施設長

【責任者】
・委員長
・老健リスクマネージャー

【委 員】
看護師・療法士・相談員・介護士・事務員
(リスクマネージメント委員・虐待・事故防止委員から各1名)
上位の会議として「リスクマネージメント委員会」を置き、毎月議事録を発行し必要時リスクマネージメント委員会会議で実績等を報告する

(1)身体拘束等適正化委員会の設置

身体拘束の廃止向けて身体拘束等適正化委員会を設置し、その結果について従業者に周知徹底を図る。

①設置目的

(ア)事業所内での身体拘束等廃止に向けての現状把握及び改善についての検討

(イ)身体拘束等を実現せざるを得ない場合の検討及び手続き

(ウ)身体拘束等を実施した場合の解除の検討

(エ)身体拘束等廃止に関する職員全体への指導

(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応

本人又は他利用者の生命又は身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束等を行わなければならない場合は、以下の手順をふまえて行うこととする。

(ア)利用前

①事前の情報で緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会にて協議する。

②身体拘束等の内容、時間等について、個別支援計画等に記載し、利用者及び家族に対し現場責任者が説明を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する同意書」を以て同意を得る。

(イ)利用時

利用中の経過から緊急やむを得ず身体拘束等を必要とする場合は、身体拘束等適正化委員会において実施件数の確認と身体拘束等を、やむを得ず実施している場合(解除も含む)については協議検討し、議事録に残す。

(ウ)身体拘束等の継続と解除

①身体拘束等を行っている間は日々経過観察を行い、「緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討記録」を用いて、身体拘束発生時にその態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。

②身体拘束等適正化委員会において協議し、継続か廃止かの検討を行う。

③身体拘束等継続の場合は、引き続き日々の経過観察を行い、「2号用紙」に記録する。

④身体拘束等解除の場合は即日、家族に身体拘束等解除について説明し同意を得る。

(エ)緊急時

①緊急やむを得ず身体拘束等を行うときは、職員同士で協議し緊急やむを得ない理由をケース記録に記録する。その後、週1回カンファレンスで対応を評価し、身体拘束等適正化委員会において報告・協議する。

②家族への説明は施設長が行い同意を得る。

3.身体拘束等適正化に関する研修

【目 的】
身体拘束等適正化の基本的内容等の適切な知識と普及・啓発するとともに、事業所における指針に基づき徹底する

【内 容】
①全職員を対象とした研修
②資料の閲覧や掲示
③新規採用者を対象とした教育、指導

4.指針の見直し
本指針は、委員会に置いて定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。