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指 針

リスクマネージメント
に関する指針

この指針は、介護老人保健施設 保生の森における事故を防止し、利用者の安全と安心のため、かつ適切に質の高い介護・医療を提供する体制を確立するために必要な事項を定める

1.リスクマネ-ジメント委員会の設置
1)目的

施設内での事故を未然に防ぐとともに、起こった事故に対して利用者に適切な対応ができるよう、施設の安全管理体制について組織、横断的に検討協議を行うことを目的として新たにリスクマネ-ジメント委員会を設置する(以下、委員会という)

2)委員会の構成員

委員会は次に揚げるもので構成する
(管理者):施設長
(責任者):リスクマネ-ジメント管理者
事務部長
看護・介護科長
総務課長
相談指導室長
総務課長代理(リスクマネージャー)
介護科長代理(リスクマネージャー)
主任療法士
主任管理栄養士

3)構成員の役割

⑴管理者:施設長
管理者は、当施設全般にかかる事故防止や安全対策について管理・監督を行う。また委員会の責任者ならびに委員を任命する

⑵責任者

①管理者により任命される。役割は各部署の委員を指導し、連携、協働の上、特定の部門ではなく当施設全般にかかる安全対策の立案・実行・評価を含め、安全管理のための組織横断的な活動を行い適宜管理者へ報告する

②リスクマネージメント管理者は円滑に運営する

③リスクマネージャー有資格者は、責任者であるリスクマネージメント管理者をサポートし、委員と連携してリスクマネージメントに関する事項に対応する

⑶委員
当施設は、安全管理の推進に資するために、各部署の委員がリスクマネ-ジメント担当者として活動する
4)委員会の開催

1ヶ月に1回定期的に開催し、事故防止対策委員会・感染対策委員会・災害対策委員会・虐待防止委員会の報告および確認事項の報告をする
※事故発生時等に必要な際は、管理者の指示のもと随時委員会を開催する

5)委員会の活動内容

(1)事故防止対策委員会・感染対策委員会・災害対策委員会・虐待防止委員会の報告を周知徹底する

(2)事故防止対策委員会・感染対策委員会・災害対策委員会・虐待防止委員会からの検討依頼内容をリスクマネ-ジメント委員会で提案する

(3)重大な事案に関しては速やかに報告する

事故全般
(インシデントレベル3以上)
東村山市役所
東京都(上半期・下半期)
死亡事故
東村山警察署
感 染
東村山市役所・東京都
食中毒・感染
多摩小平保健所
災害による重大事故
東村山市役所

(4)施設内での苦情・クレーム対応の報告

6)記録の保管

委員会の審議内容等、施設内におけるリスクに関する諸記録は5年間保管する

2.リスクマネージメント委員会の基本方針の公表
当施設のリスクマネージメント委員会のための指針は、利用者の求めに応じていつでも 施設内で閲覧できるようにする
3.指針の見直し
本指針等は委員会に置いて定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする
附則
この指針は、2022年10月1日より適用する

2024年 4月1日改訂